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【弁護士が解説】婚前契約書は法的効力のない条項ばかり?!効力の有無を区別する方法とは?

弁護士の平です。

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最近、逃げ恥のヒット以来、契約結婚への注目が高まっています。
ネット上でも、婚前契約について色々な記事が出ています。

 

  • 公正証書にすれば大丈夫
  • 期間限定で更新制にできる
  • 不倫の自由を保証できる


などなど。
でも、本当に信用していいんでしょうか?

トラブルになった時、契約書はちゃんと役にたつんでしょうか?

法律のプロから見た見解をお話したいと思います。

最初に申し上げておきたいのは

みんないい加減なこといいすぎ!!!!

ということです。

婚前契約書の法的効力

契約結婚においては、結婚前に夫婦間の約束を婚前契約という形で契約書にまとめて調印します。

せっかく契約を結んだのに、これに法的効力がなかったら困りますよね。

そうならないために、法的効力がある条項とない条項を事前に把握しておきましょう。

ここで、効力がある条項というのは、裁判をすれば高確率で、有無を言わさず契約書のみを根拠に勝訴して実現できる条項とします

「契約書のみを根拠に!」というのがポイントです。

他の様々な事情を根拠に勝訴した場合、契約書があってもなくても一緒じゃん・・ということになり、契約書には意味がないと考えられるからです。

 

効力のない条項

まず、効力のない条項について見ていきましょう。

1. 離婚の条件に関する条項は、効力がありません。

  • 不倫したら即時に離婚する
  • 収入がなくなったら離婚する
  • 2年後に離婚する
  • セックスレスが続いたら離婚する
  • 子どもが生まれなかったら離婚する

これらの事柄を決めても、裁判では効力がありません。

裁判所は、夫婦の生活状況、経済状況、資産の状況、子どもの状況、トラブルの経緯、関係修復の見込み、経済的補償の有無等、一切の事情を考えて、離婚を認めるかかどうか決めます。

本当に、ありとあらゆる一切の事情を考慮します。

「契約書に違反したから、離婚を認める」というストレートな判決が出ることはありません。

これは、契約書が公正証書公証人が作成した、法律行為や権利についての証書)になっていても同じです。

この点、誤解している方が多いので要注意です。

そうなると、せっかく契約書を結んでも、契約書がない場合と同様、色々な事情を裁判していかなければならなくなります。

家庭裁判所は、すんなり離婚を認めてはくれません。

また、家庭裁判所の判断は非常にデリケートなため、担当する裁判官によって結論が変わることもよくあります。夫婦や親子についての価値観が、裁判官によって大きく異なるからです。

 

なので、契約を結んだからといって、いざとなったらすぐ離婚できると思ってはいけません!

要注意です。

 

2. 結婚生活の金銭以外の条件に関する合意は、効力がありません。

たとえば、

  • 双方の不倫は許す
  • 必ず同居する
  • 家事は半分ずつ分担する
  • 子どもの教育は二人で話し合う
  • 子どもは大学まで卒業させる

などの事柄を婚前契約で決めても、相手に強制できません。

法律は、お金を払わせたり、物を引き渡しさせたりすることはできますが、嫌がる人に力づくで何かさせることは基本的にできません。

たとえば「必ず同居する」という契約を破って奥さんが家を出て行った時、裁判所の職員が奥さんを家にひきずって連れてくるなんてありえないのは、想像に難しくないですよね。

これも要注意です。

 

効力のある条項

夫婦間の財産の管理に関する契約は、効力をもつ場合が多いです。

これらは、

夫婦財産契約

呼ばれ、民法上も正式に認められている契約です。

夫婦財産契約の詳しい内容については、別の記事で解説します。

まとめ

いかがだったでしょうか。

婚前契約には、財産に関する契約と、それ以外に関する契約があります。

  • 財産に関する契約は原則有効
  • それ以外に関する契約は原則無効

と考えていただくと、将来裁判沙汰になったときに、「こんなはずじゃなかったのに・・・」とならなくて済むと思います。

それでは、財産以外に関する契約は全く無意味なのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

法的効力はなくても、書面にすることには大きな心理的効力があります

将来、二人で揉めた時に、解決の方向を示す大切な証になると思います。

さあ、婚前契約の効果を正確に理解して、きちんと使いこなせるよう、応援しています。  

 

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