知らないと痛い目に合う結婚制度の問題点を弁護士が解説
弁護士の平です。
- 婚前契約にはどんなメリットがあるの?
- なんで普通の結婚じゃダメなの?
という疑問にお答えします。
今の日本の結婚制度は、戦後70年余りの間、いろいろな問題点を乗り越えながら発展してきたので、さまざまなルールが積み重なっていてとても複雑です。
まずは、今の結婚制度の問題点をはっきりさせないといけません。
今回は、知らないと痛い目に合う結婚制度の問題点について、皆様にご説明したいと思います。
大きく分けて、お金にまつわる問題と、それ以外の問題があります。
まず、お金にまつわる問題から見てみましょう。
お金にまつわる問題
結婚したら、財布は二人のものにする、なんていう言い方があります。
家計の管理を全部、専業主婦をしている奥さんに任せてしまう男性も結構いらっしゃいます。
それが愛情表現の一つなのかもしれません。
夫婦が上手くいっている間は全く問題ありません。
しかし、一度溝ができてしまうと、結婚制度は役に立たないどころか、余計夫婦の溝を深めてしまいかねません。
詳しく見てみましょう。
まず、結婚中は、自分の名義の土地や建物は自分一人で処分できてしまうという問題があります。
日本の法律は、結婚中は、夫婦の財産は、その財産の名義人が自由に処分できることにしています。
例えば、マイホームが夫の名義になっているとします。
そうすると、夫がこのマイホームを自由に処分できてしまうんです。
例えば、大きな借金を作った場合に勝手に担保に入れてしまったり、極端な場合、誰かに勝手に売ってしまうこともできます。
車とか高価な財産も含む財産全般について当てはまるので、これは怖いことです。
夫と家庭内別居のような状態になっているうちに、気付いたら我が家が知らない間に担保に入っていて、ある日裁判所から差し押さえの通知が・・・なんてことも起こります。
次に、夫婦間の協力義務は別居しても消えないという問題があります。
これは、「婚姻費用分担義務」などと呼ばれています。
こんなケースを考えてみましょう。
妻と会社員の夫の仲が悪化し、専業主婦の妻が実家に帰ってしまい、妻のほうは離婚に向けて強い決意を持っているとします。
こんな場合でも、夫は別居した日から、妻の生活費を負担する義務を負います。
もし夫の収入が400万円ほどあれば、月5万円以上は妻に送金しなければならない可能性が高いです。
別居が続けば続くほど、夫は経済的負担を受け続けることになり、妻は生活費をもらいながら、離婚に向けて優位な立場に立てるというわけです。
別居してしまったのに、籍が残っている以上は、助け合いなさいというルールが形式的に当てはまることで、困ってしまう人は結構います。
次に、離婚の際の財産分与の問題です。
結婚中は、夫婦はお互いの名義の財産を自由に処分できました。しかし、離婚するときには、結婚後に築いた財産は原則として半分にして分けないといけません。
お金はきれいに分けられますが、家とか土地とか車は簡単には分けられません。
そんなとき、モメてしまうと、解決まで何か月もかかってしまうことはザラです。
夫婦の財産が、離婚のときに急に半分ずつにしないといけなくなることから起こる問題ですね。
次に、一番大きいかもしれないのが死別の際の相続です。
これはものすごい問題になりかねません。
想像してみてください。
夫には3人の兄弟がいて、両親は他界。
夫の両親の遺産分割は、特に行わず、なあなあの状態で実家、土地には夫の兄弟が住み続けていました。
さて、夫が亡くなりました。
どうなるでしょう?
よく考えると当然なのですが、夫が亡くなったので、あなたが夫の実家と土地を一部相続することになるんです。
そうなると、夫の兄弟との相続争いに巻き込まれてしまいます。
それだけならまだよいのですが、相続は財産だけではありません。
もし、夫の両親に大きな借金があれば、あなたがかぶってしまう可能性もあります。
相続放棄しない限り、かなり面倒なことになる可能性が高いポイントです。
他にも、あなたが再婚したとしましょう。
前の夫との間に子どもがいて、その子は前の夫に残してもらった家で生活しているとします。
いわゆる連れ子ですね。
こんなとき、あなたが亡くなるとどうなるでしょうか?
前の夫との子が住んでいる家の半分を夫が相続してしまいます。
お子さんはとても困るでしょう。
これは、結婚することによって、強い相続権が発生することから起こる問題です。
資産家のお年寄りが、最晩年に若い女性と入籍して、遺産のほとんどをもっていかれてしまうなんてこともあります。
最後に、意外とヤバいのが姻族の扶養義務です。
姻族とは、簡単にいうと、あなたの結婚相手の両親、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、連れ子、連れ子の子です。
血がつながっていない親族ですね。
さて、ここで驚くべき問題が発生します。
なんと、あなたには血がつながっていない姻族の扶養義務が発生します。
ただし、その人の世話を血がつながっている親族ができない場合ですが。
しかし、その場合、血のつながりもなく、間接的な縁しかない人たちを、ずっと面倒見ていかなければならない可能性があるんです。
高齢化と介護の問題が大きくなっている日本では、そういった可能性が結構あります。
ご主人が一人っ子だったりすると、年老いた両親の扶養義務がついてくる可能性がかなり高いです。
現代において、見落とされがちな巨大リスクといえるでしょう。
ちなみに、連れ子は、養子縁組しなくても姻族になるので要注意です。
この姻族扶養問題は結構根が深いです。
我慢して夫の両親に尽くした結果、ノイローゼになってしまう人もいますし、連れ子との関係で悩んでしまう方も大勢います。
このように、結婚という制度は、お金にまつわる様々な問題を引き起こします。
お金以外の問題
次に、お金以外の問題について見てみましょう。
なんといっても一番大きいのが、簡単に離婚できると思ったら大間違いということです。
嫌いになって、一緒にいるのが耐えられなくなれば別れる。
これが自然の摂理です。
ところが、結婚制度ははそんな簡単に離婚を許してくれないんです。
離婚は、普通は協議離婚をします。
離婚届に判を押せば完了という簡単な手続きです。
しかし、一方が離婚を嫌だといえば、協議離婚はできません。
そうなると、調停離婚になりますが、これも相手が拒否すればできません。
それでも離婚したければ、裁判です。
これは、最短でも1年近くかかりますし、50万円以上は弁護士費用がかかるとみていいでしょう。
しかも、性格の不一致を理由にする離婚は、なかなか認められません。
5年近く別居が続いていても、認められないこともあります。
要は、お互いが納得しない限り、離婚するには何年もかかるということです。
まとめ
いかがでしたか?
結婚というのは、ものすごく融通のきかないものです。
そうした中で、自分の意志を押し通そうとすれば、弁護士や裁判官に間に入ってもらわなければどうにもならないことが多いです。
これって、自立した男女の関係に反してますよね。
国と法律に思いっきり介入されてしまうということですから。
結婚について、あらためて考えていただくきっかけになれば幸いです。
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