【弁護士が解説!】婚前契約書の法的効力は?不正確な情報には要注意!
契約結婚の法的効力は?
今回は、弁護士がお届けいたします。
契約結婚をする場合、お互いの結婚生活のルールをまとめた契約書を作って、お互いがサインします。
この契約書のことを
- 婚前契約書
- プリナップ(prenup)
などと呼びます。
ところで、この契約書を相手が破ってしまった場合、どうなるのでしょうか。
よくあるケースをもとに、考えてみたいと思います。
みくりさんとひらまささんは契約結婚をすることになりました。
お互いに浮気は許せないという考えだったので
「浮気をした場合は離婚する」という条件を入れておきました。
3年間はうまくいっていましたが、みくりさんはひらまささんの浮気を目撃してしまいます。
みくりさんは即刻、離婚を要求しました。
離婚できるの?
契約にしてあるんだから、当然離婚できるはずでしょ!
常識的に考えたらそうです。
しかし、そんなに単純ではありません。
離婚には、どんな手続きが必要かを考えてみましょう。
何が必要かわかりますか?
離婚届です。
では、離婚届には何が必要でしょうか?
夫婦の署名と印鑑、証人2人の署名と印鑑です。
ここまでは多くの方が知っていらっしゃると思います。
では、先ほどのケースの続きを見てみましょう。
離婚を要求されたひらまささんは、驚きます。
どうしても別れたくないので、みくりさんに必死に謝りました。
それでもみくりさんは絶対に許しません。
ひらまささんは、離婚届には絶対にはんこを押さないことにしました。
仕方がないので、みくりさんは、ひらまささんの欄が空欄のまま離婚届を役所に持って行きました。
果たして、役所は受理してくれるでしょうか?
答えはノーです。
では、契約書を見せたらどうでしょうか?受理してくれるでしょうか?
答えはノーです。
さらに食い下がって、契約書の印鑑がひらまささんの実印であることを示すために印鑑証明書も合わせて持って行ったらどうでしょうか?
答えはノーです。
もっともっと万全を期して、契約書を公正証書で作っておいたらどうでしょうか?役所は今度こそ受理してくれるでしょうか?
答えはノーです。
なんと、どれだけきちんとした契約を結んでも、役所には通用しないんです。
そうなると、裁判を利用するしかありません。
結局、この契約書があっても、ラクに離婚できることにはなりません。
婚前契約について知っておいてほしいこと
婚前契約について、当然に法律上の効果があるという説明をしていたり、公正証書にすれば法律上の効果があると書いてあるサイトは数多くあります。
しかし、それはマチガイです。
公正証書にしても、ほとんど意味のない条項はたくさんあるのです。
離婚の条件についての契約はその典型例です。
婚前契約は、トラブルに備えるものというよりも、二人の人生プランをしっかりカタチに残すものだと考えるのが一番いいのではないでしょうか。
その中で、どうしても法律上の効果を持たせたい内容があれば、弁護士に相談したほうがいいと思います。
不正確な情報には、くれぐれもお気をつけください。
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