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「逃げ恥」契約結婚は合法?夫婦財産契約について弁護士が解説(1)

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契約結婚は、「逃げ恥」で有名にはなりましたが、いざやろうという人はまだまだ少ないです。

多くの方は

という疑問を持たれます。

夫婦間の約束を、きちんと契約にして、自分たちに合った結婚生活をおくりたいという方は多いです。

でも、実現しているカップルは多くありません。

不安だし、先例があまりないからだと思います。

先例がないなら、作りましょう!

そういった先例をどんどん作っていこうというのが、当研究所のコンセプトです。

 

法律上、夫婦間の約束を契約にして、効力をもたせることはできるのでしょうか?

できます!

ただし、財産面についてだけですが。

こういった契約を夫婦財産契約と呼びます。

なんと

明治時代から法律で認められていました。

夫婦財産契約

夫婦財産契約は、民法の756条に定められています。

すでに100年以上、日本の法律上、正式に認められていたのです。

「逃げ恥」が脚光をあびた今、今までこの制度を知らなかった人たちが、興味を持つようになっています。

夫婦財産契約は、結婚後の夫婦の財産について、どういう風に扱うかを約束するものです。

  • 結婚前から持っていた家と土地はどうするか
  • 結婚後に買った家と土地はどうするか
  • それぞれの給料はどうするか

などなど、いろんなことを決めることができます。

結婚するとき、この夫婦財産契約を結ばないと、自動的にデフォルトルールが適用されてしまいます。

デフォルトルールがイヤな人は、夫婦財産契約を結べばいいのです。

では、デフォルトルールはどのようなものなのでしょうか?

結婚後の夫婦の財産に関するデフォルトルール

結婚後の夫婦の財産に関するルールは、離婚時とそれ以外に分かれます。

まずは、わかりやすい離婚時から見てみることにしましょう。

 

離婚時のルール

離婚時のルールはシンプルです。

夫婦が「結婚後」に「一緒」に築いた財産は、半分ずつに分割します。

  • 「結婚後」
  • 「一緒」

というのがポイントです。

結婚前から持っている財産は、分割されません。

また、単独で得た財産も分割されません。

ちなみに、給料は、夫だけが働いて得たように見えますが、働けているのは夫婦が支えあって生活しているおかげなので、「一緒」に築いたものとして扱われます。

離婚した時に、家と車を持っていれば、半分こします。

名義が全部夫になっていても関係ありません。

妻の持ち分は、半分あります。

実際には、半分こするのは不便なので、全部夫が取得する代わりに、半額を現金で妻に支払うというケースが多いです。

とにかく、半分こするのが原則です。

結婚前に夫婦が持っていた財産は、それぞれのものになります。

結婚前に受け継いだ実家の土地や建物は、相手との共有にはならないので、半分こされません。

 

これは、わかりやすいルールですね!

ややこしいのは、結婚中のルールです。

 

結婚中のルール

では、結婚中のルールについて見ていきましょう。

結婚中でも、結婚後に一緒に築いた財産は、夫婦二人のものです。

ここまでは、離婚時と同じですね。

しかし、大きく違うのは次の注意書きがつくことです。

ただし、結婚中は、半分ずつにできない

家を半分よこせ、車を半分よこせ、給料を半分よこせ、とは言えません。

半分よこせ、と請求できるのは、あくまで離婚のときだけなのです。

それまでは、どっちもが使うことができるけれど、半分よこせ!とは言えないのです。

夫の給料が入る通帳に預金が300万円あっても、半分よこせとはいえません。

半分よこせと言えるのは、離婚のときだけです。

一方、あなたが夫のその通帳から50万円を引き出してしまっても、夫は文句いえません。

どっちも使うことができるけど、半分よこせ!とはいえないからです。

ちなみに結婚前の財産や、単独で得た財産は、一方の単独所有になりますので、このルールは適用されません。

 

夫婦財産契約のメリットは?

夫婦財産契約を使えば、ご説明したデフォルトルールを修正できます。

結婚前からの財産も全部共有にしてしまい、結婚中でも半分よこせ!と言えるようできます。

また、全部の財産をそれぞれのものとして扱い、結婚中も離婚のときも、半分使わせてくれ、半分よこせ、とは言えないようにすることもできます。

特に、

  • 財産の多い方
  • お金に関してはシビアにいきたいという方

に向いている制度です。

一度、検討されてみてはいかがでしょう?

次回以降、さらに詳しく解説していきます。

 

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